神戸市垂水区でご家族から受け継いだ空き家について、「このまま放置していて大丈夫なのか」「売却は難しいのでは」と悩んではいませんか。相続した不動産は、使い道がないまま管理や維持費だけが負担となることも少なくありません。この記事では、空き家を放置するリスクや、売却にあたっての選択肢、税制上の特典、売却までの基本的な手順などをわかりやすく解説します。今後の判断材料として、ぜひ参考にしてください。
神戸市垂水区における相続空き家の現状と放置リスク
神戸市全体でも空き家が増加傾向にあり、放置された場合には固定資産税の優遇措置が廃止され、税負担が重くなる可能性があります。とくに「利用される見込みのない」空き家については、特例が適用されず、税率が高くなる制度が神戸市では2021年度から実施されています。その結果、所有者の税負担が増大するおそれがあります。さらに、老朽化した建物が「特定空家」と認定されると、市からの指導対象となり、対応を求められることがあります。こうした背景を踏まえると、相続された空き家を放置せず、早めに売却や処分を検討することは、所有者の金銭的・法的負担を軽減するうえで重要です。早期に対策を取ることで、税制・行政リスクを回避でき、安心して整理を進めることができます。

| ポイント | 詳細 | 影響 |
|---|---|---|
| 税制優遇の廃止 | 空き家でも住宅用地軽減が適用外に | 税負担が増加 |
| 特定空家認定 | 危険や衛生・景観への影響がある空き家 | 市から指導・改善勧告 |
| 早期対策の重要性 | 管理や売却を早めに検討 | 負担回避と安心確保 |
相続空き家売却のための3つの基本的な選択肢
神戸市垂水区で相続した空き家を売却する際には、大きく分けて次の3つの方法から選ぶことが基本になります。
まず一つ目は、現状のまま「そのまま売却」する方法です。この方法のメリットは、解体やリフォームにかかる費用を節約できる点にあります。ただし、建物の老朽化などの状況によっては、購入希望者から「解体費を値引いてほしい」と交渉される可能性がある点には注意が必要です。
次に、空き家を「解体して更地にして売却」する方法です。この場合、更地にすることで買い手の土地活用の幅が広がり、売却しやすくなるメリットがあります。さらに、神戸市では老朽空き家等の解体に対し、最大で100万円(共同住宅等の場合)または一般住宅でも最大60万円の補助金が受けられる制度があります(申請期間:2025年2月25日~2026年1月31日)。ただし、解体工事を契約・開始する前に事前に申請し、交付決定後に工事を始めなければ補助を受けることはできない点にご留意ください。
最後に、状況によってはリフォームや修繕を実施してから売却するという選択肢もございます。古家付き土地としての価値を高めたり、耐震性や居住性・見た目を整えることで、購入希望者に訴求しやすくなる利点があります。
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| そのまま売却 | 費用を抑えられる | 老朽化によって値引き交渉される可能性 |
| 解体して更地にして売却 | 土地としての売却可能性が高い、補助制度あり | 補助のためには事前申請が必要、工事着手前の申請が必須 |
| リフォームして売却 | 購入者に魅力を伝えやすい | リフォーム費用がかかる |
ご自身の状況や資金計画に応じて、どの方法が最も適しているか慎重にご検討いただくことをおすすめします。
税制上の特典と手続きポイント
「神戸市垂水区で相続した不動産を売りたい」とお考えの方にとって、譲渡所得に対する税制上の特典は、大きな支援となります。
| 項目 | 要点 | ポイント |
|---|---|---|
| 3000万円特別控除 | 相続し取得した居住用の家屋および敷地を売却する際、譲渡所得から最高3000万円を控除 | 耐震基準の適合または耐震リフォーム、売却は相続開始後3年以内の年の12月31日までに行うことが必要 |
| 要件・注意点 | 家屋は被相続人が居住していたもの、築年数・用途など個別要件あり | 土地は家屋解体後であることも必要。家屋を売る場合は現行耐震基準に適合、または耐震化済であること |
| 申請窓口と書類 | 市が交付する「被相続人居住用家屋等確認申請書」を税務署に提出 | 管轄の税務署へ提出し、不明点は税務署または市へご確認ください |
上記3000万円控除の特例は、相続した家屋や土地を売却する際に適用される特典です。家屋については、昭和56年5月31日以前に建築されたものに対して、被相続人が居住していたこと、かつ相続後売却直前まで居住や貸付、事業利用などをしていないことなどが要件となります。また、家屋の耐震性能が現行基準に適合するか、耐震リフォームを行っていることも必要です。土地については、家屋を取り壊した後であることが求められます。さらに、売却時期は相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限がありますので、期限内に売却を完了することが重要です。
手続としては、まず神戸市より「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付を受け、それをもとに確定申告時に税務署へ提出する必要があります。不明な点や詳細な要件は、管轄の税務署や神戸市の窓口でご確認いただくことをおすすめいたします。
神戸市垂水区での売却を成功させるための基本ステップ
神戸市垂水区で相続した不動産を売却するには、まず行政や専門家との連携を進めることが重要です。以下に、基本的なステップをわかりやすく整理しました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 相談窓口の活用 | 神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」や、垂水区役所地域協働課への相談を行います。 | 無料で一般相談から専門相談へつなげてもらえます。垂水区役所でも対応可能です。 |
| 2. 売却の流れを確認 | まず物件の査定を受け、売却方針を決定し、必要書類を準備しながら売却活動を進めます。 | 査定→方針決定→書類準備→売却活動という流れを把握しておくと安心です。 |
| 3. 専門家との連携 | 必要に応じて、不動産の専門相談員や士業(司法書士・税理士など)と連携して売却を進めます。 | 安心して進められるよう、信頼できる専門家との協働が成功の鍵です。 |
まずは神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」にご相談ください。一般相談員が対応し、状況に応じて専門相談員につなげてもらえます。相談は無料ですし、垂水区役所の地域協働課も窓口として利用可能ですので、まず一歩を踏み出してみましょう。売却までの流れをしっかり把握し、適切な専門家と連携することで、安心・納得の進行が期待できます。
まとめ
神戸市垂水区で相続した空き家を売却する際は、地域特有の空き家の状況や税制の特典、必要な手続きなど、多くの要素をしっかりと把握し、早めの行動が大切です。空き家を放置すると税負担や行政指導のリスクが増すため、適切な売却方法や専門家の力を活用することが安心につながります。ひとつずつステップを踏みながら、信頼できる相談先と連携し、納得できる売却を目指しましょう。








